働き方改革関連法案の施行から2年あまり。企業経営者としては厳しい労務管理上の対応を迫られる場面が多くなっています。
例えば、労働安全衛生法に明記された従業員の労働時間の管理把握義務。
従業員に対する健康配慮の観点から新たに企業に求められるようになった義務です。
また、有期雇用従業員による人件費の調整についても、同一労働同一賃金に関する多くの裁判例によって難しくなっています。
その他、パワーハラスメント防止法など、労働関係を規律する法律は目まぐるしく新設、改正されており、企業経営者にとってあらゆる法令を把握して適切に対応することは容易ではありません。
変化の激しい経営環境の中では、売上に直結する前向きな経営活動が優先される傾向にあり、労働環境の整備、コンプライアンス遵守にまで手が回らないという企業が多いのが実態です。
しかし、労務リスクが顕在化した場合、企業に対して取り返しのつかない損害をもたらすケースは少なくありません。
そこで、企業経営者としては、最低限、
自社にとってどのような潜在的労務リスクがあるのか
その潜在的労務リスクは金銭的にはいくらと評価できるのか
潜在的労務リスクが顕在化した場合、レピュテーション(風評)被害としてはどの程度のものになり得るのか。
を把握しておきたいところです。
当該リスクの内容及び程度を把握しておくことで、今すぐ労務環境の改善に取り組むべきか、他の経営課題に比しての優先度はどの程度か、取り組むべき優先順位をつけることができます。
このリスク把握のために行う監査が、経営労務監査です。
本セミナーで得られるもの
労務リスクの洗い出しを自社で行う方法がわかる
改善するべき労務上の問題点を把握することができる
労務リスクの大まかな金銭評価をできる
労務リスクによって生じるレピュテーションリスクを把握できる

社会保険労務士法人クラリティ
当事務所は、使用者側労働事件を主たる取扱分野とする弁護士法人グループの社会保険労務士法人です。
将来発生する可能性のある労務紛争のリスクを把握するためには、実際に発生している労務紛争の解決実績が不可欠といえます。
本セミナーでは、当法人の労務監査の手法を余すところなくお伝えすることで、1社でも多くの企業が労務リスクを回避することを目指します。
本セミナーを通じて、1社でも多くの企業が潜在的な労務リスクを発見、回避し、前向きな企業活動に専念されることを願っております。
- 令和3年12月 6日(月)16時~
- 令和3年12月 8日(水)10時~
- 令和3年12月10日(金)16時~
- 令和3年12月14日(火)13時~