クラウド化について

2020年12月07日 | コラム

クラウド化とは

クラウド化は、既存のインフラとして社内で整備されているサーバーやソフトウェアを、クラウドサービスに移行することを指します。クラウドサービスと対照的に、インストール型のシステムのことをオンプレミスといいます。オンプレミス型のシステムは、カスタマイズ性が高い反面、初期費用の高さ、導入に時間がかかること等のデメリットがあり、近年はクラウドサービスへ注目が高まっています。

クラウド化のメリットとデメリット

 クラウドサービスのメリットは、オンプレミス型と異なり、初期費用が安く、簡単に導入できることです。サーバーや保守体制を整備する必要がないため、手軽に活用できることも大きなメリットといえます。

人事労務のクラウド化

 人事労務の業務は煩雑なものが多く、働き方改革関連法への対応や新たな人事労務管理の推進が進まない場合があります。近年、人事労務分野のクラウドサービスが続々とリリースされており、クラウドサービスはデータ連携をできるケースが多く、人事労務業務の効率化を進めることができます。クラウドサービスをいかに活用していくかという視点が、これからの人事労務業務では必須となってきます。

人事労務のクラウド化で押さえるべき3つのポイント

①勤怠管理クラウドサービスと給与計算クラウドサービスの連携

 勤怠管理クラウドサービスと給与計算クラウドサービスを連携させることで、従業員データや勤怠データの入力工数が削減できます。
 API連携ができる場合は、自動でデータ連携をできますが、クラウドサービスの相性によってはAPI連携ができない場合があります。API連携ができない場合、クラウドサービスを導入しても想定していた削減効果を得られないことが考えられますので、クラウドサービスの選定には注意をしましょう。

②社会保険手続クラウドサービスと給与計算クラウドサービスの連携

 社会保険手続クラウドサービスと給与計算クラウドサービスを連携させることで、従業員データや勤怠データの入力工数が削減できます。
具体的には、氏名、住所、入退社日、健康保険、厚生年金保険の資格取得日、標準報酬月額などの社会保険関連項目、さらに雇用保険に関する項目や扶養家族のデータ等を社会保険手続クラウドサービスから給与計算クラウドサービスに連携させられる場合がございます。
 また、給与計算クラウドサービスから社会保険手続きクラウドサービスに給与データを連携させることで、離職証明書の作成、労働保険料の年度更新、社会保険料算出における定時決定(算定基礎届)、随時改定(月額変更届)、継続給付の際の賃金証明、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付等の各種給付金申請、賞与支払届などが容易になります。業務工数削減だけでなく、入力ミスを防げるというものクラウドサービス連携のメリットです。クラウドサービスによっては、上記のような連携ができないので、クラウドサービス選定時は注意しましょう。

③社会保険手続クラウドサービスと勤怠管理クラウドサービスの連携

 社会保険手続クラウドサービスと勤怠管理クラウドサービスを連携させることで、従業員データや勤怠データの入力工数が削減できます。従業員データの連携をしていない場合、両クラウドサービスに各々入力しないといけないので、その工数を削減することができます。勤怠データを社会保険手続クラウドサービスに取り込むことができると、離職証明書の作成や育児休業給付といった手続が容易になります。社会保険手続クラウドサービスと勤怠管理クラウドサービスが連携していない場合もございますので、クラウドサービス選定時は注意しましょう。

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