利益相反取引の扱いについて

 社会保険労務士法人clarity(以下「当法人」といいます)は、多種多様なクライアントの皆様とご契約させていただく社会保険労務士法人として、あるクライアントからの利益と相反する他のクライアントからの案件のご依頼をいただくことがございます(以下「利益相反取引」といいます)。

 当法人といたしましては、社会保険労務士法及びその他の諸法令・諸規則に従い、所内規程、情報管理システムを整備すると共に、ご依頼案件の正式受任前に利益相反取引の有無について調査を行い、利益相反取引の恐れがある場合にはご依頼をお断りする場合がございます。

 利益相反取引に関する詳細については、各担当社会保険労務士にお問い合わせください。